『脱毛ニュース』強引な勧誘には。

脱毛やエステサロンでのトラブルとして名高いのが、

「強引な勧誘」でしょう。

本当に施術に満足をして本契約に進むの良いのですが、

体験コース目的で行ったのに強引に本契約に勧誘された、なんて声、聞いたことありませんか?

 

もちろんエステ会社からすれば、本契約を取りたいので体験コースを格安で提供しているので

まったくコースの紹介が無いところは多くはないでしょう。

しかし、消費者を守るため、エステサロンでの勧誘は、

”特定商取引法”によって禁止項目が定められています。

例えば、2時間を超える勧誘や、施術着のままの勧誘、

人が入れ替わり立ち替わりの営業などです。

また、コースは「期間が1ヶ月を超える5万円以上の物」も特定商取引法により

契約時の条件が決められています。

以前、こんな事例がありました。

★執拗に勧誘するエステ会社に業務停止命令★

このように、行政も不正業者に対しては厳しく取り締まっていますので、

現在はどのエステサロンも強引な勧誘は敏感になっており

(系列店も業務停止になっちゃいますからね^^;)

まずまず、過去のような強引な勧誘というのも無くなって来ているのではないかと思います。

最近は、強引な勧誘があったら通報してください!なんてサロンも増えていますのでね♪

※ちなみに脱毛サロンの勧誘の通報先は消費者センターになります。

行政も取り締まっている部分にもなりますので、安心して体験コースに行って頂ければと思います♪