僕たちを守ってくれるエステティックの契約書・特定商取引法とは?

少し前ですが、2009年12月1日に特定商取引法が改正され、エステに興味を持つ僕たちを守ってくれる改正がされました。
契約期間が1カ月を超え、支払金額が5万円を超えるエステ契約が対象になるので、継続的な髭脱毛に行う私たちに適用される法律です。
この法律により契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(契約解除)ができ、それ以降でも施術開始前であれば解約手数料を最大2万円払えばサロンは全額の返金を行う義務を負いました。
また、施術開始後の中途解約でも契約手数料(2万円もしくは契約残高の10%の安い方)を払えばサロンは返金する義務があります。

当サイトでは安心なサロンを紹介していますが、こうした法律を知っておけばより安心ですね。

そういえば、私もサロンで契約のたびに契約書を発行してもらっているのを思い出しました!